2006-12-06 第165回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○関戸政府参考人 北海道について、実は、民間準拠ということで考えたときに、北海道の事業所についてまずどうするかということを考えたということでございますが、北海道については八〇・四%、約八割の事業所がその従業員に対して支給をしているということでございますので、先生御指摘のところというのは、八〇%というよりも、その率と、多少はあるかもしれませんけれども、一般的に、いろいろな方にすべて支給されているのではないかというふうに
○関戸政府参考人 北海道について、実は、民間準拠ということで考えたときに、北海道の事業所についてまずどうするかということを考えたということでございますが、北海道については八〇・四%、約八割の事業所がその従業員に対して支給をしているということでございますので、先生御指摘のところというのは、八〇%というよりも、その率と、多少はあるかもしれませんけれども、一般的に、いろいろな方にすべて支給されているのではないかというふうに
○関戸政府参考人 お答えをいたします。 実は、先ほど申し上げました十五年時点における調査でございますが、調査自体において、そういう特定をした調査というのは行っておりません。したがって、今お挙げになったような特定の企業についてどうであるかというのはわかりません。 ただ、私どもが国家公務員の寒冷地手当というものをどうするか、適正な支給というのはどうなるかということを調査した場合に、北海道なら北海道の
○関戸政府参考人 寒冷地手当の民間における支給状況でございますが、私どもが、国家公務員の寒冷地手当の支給対象地域に限定しておりますけれども、その地域に属する七千五百七十四事業所に対して、十五年十月一日現在で、これは十六年に見直しをするときの調査でございますので、寒冷地手当に相当する手当がどのように支給されているか調査をしたのですけれども、その結果では、北海道にある事業所については八〇・七%、約八割の
○政府参考人(関戸秀明君) 三つの閣議決定を報告文でも触れさせていただいておりますけれども、検討の要請として具体的にあったものとして、十七年九月二十八日の「公務員の給与改定に関する取扱いについて」、これ、昨年の給与改定の取扱いについての閣議決定のときに、民間賃金の状況をより的確、精緻に反映させるための方策について早急に総合的検討を行うよう要請ということが入っております。 また、十七年十二月二十四日
○政府参考人(関戸秀明君) 御承知のとおりでございまして、人事院勧告は一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けます非現業国家公務員を対象としているものでございます。そういう意味では、十八年度でいえば三十万一千人でございます。それがどのくらい影響しているか、ほかの労働者にどのくらい影響しているかということはなかなかつかむというのは難しいことでございます。 過去に例えば七百三十万人ぐらいには影響しているんじゃないかというような
○政府参考人(関戸秀明君) お答えいたします。 比較対象企業規模だけじゃなくて、比較方法の見直し全体でございますけれども、見直しを行わなかった場合、行わなかったとした場合には、月例給で一・一二%、四千二百五十二円の較差が生じていたところでございます。また、これに特別給も〇・〇五月分プラスになっていたということでございますので、その分を加えますと、行政職俸給表(一)の平均の年間給与ベースでは両方加えまして
○関戸政府参考人 先ほど総裁から御答弁申し上げましたとおり、今回の見直しの検討に当たっては、研究会を設けてずっと検証もやっていただきました。その後、研究会の中間取りまとめが三月二十日に出されました。その三月二十日の中間取りまとめの中に、実際に本年の勧告においてどのような規模の企業と比較をするかということについては研究会としても引き続き検討するけれども、そういうことを前提としながらも、民間給与実態調査
○関戸政府参考人 これは従来から同じでございますけれども、昨年までは企業規模百人以上のところの調査を行っておりました。そのときも同じでございますけれども、その間の企業規模別の民間給与の水準とか格差というものは算出いたしておりません。今回もそういうものは算出しておりません。 ただ、今回の勧告に当たりましては、官民給与の比較方法について抜本的な見直しを行わせていただきました。そのことから、参考のために
○関戸政府参考人 お答えいたします。 本年の勧告の資料の中に載っている図であろうかと思いますけれども、十七年の調査でございまして、企業規模百人以上の企業について調査をしたものでございます。
○政府参考人(関戸秀明君) お答えをいたします。 人事院が国家公務員について行っております民間給与の実態調査、これは地方公共団体の人事委員会と共同で行っておりますけれども、これは常勤の国家公務員の給与を決めるための、そのために民間の企業と比較を行っているというものでございまして、公務の常勤職員に相当する民間の常勤従業員、いわゆる正規職員を対象として調査を行っております。 また、官民の給与比較におきましては
○関戸政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおりでございまして、この地域手当の導入につきましても、俸給水準の引き下げを段階的に実施することによって少しずつ原資が生じてまいりますので、その原資を用いて実施することとしておりまして、地域手当の支給割合の引き上げについては二十二年度まで、段階的に実施して二十二年度に完成させるということにしております。 その完成時の支給割合については法律で定めておりますけれども
○関戸政府参考人 お答えいたします。 給与構造の改革、昨年から段階的に実施しておるものでございますけれども、地域の民間賃金をより適切に反映させるための地域間配分の見直し、年功的な給与上昇を抑制して職務、職責に応じた俸給構造へ転換すること、また勤務実績の給与への反映を推進することなどを目的として、俸給制度、諸手当制度全般にわたって改革を進めるということにしているものでございます。 この給与構造の改革
○関戸政府参考人 お答えいたします。 国家公務員も勤労者でございまして、勤務の対価として適正な給与を確保するということが必要なわけでございますが、労働基本権が制約されておりまして、労使交渉により給与を決定することができないということもありまして、公務員につきましては、民間の賃金に準拠して給与を定めるということが最も合理的であるというふうに考えているところでございます。 その場合、公務と民間という
○関戸政府参考人 生涯の所得ということでございますが、私どもは実は国家公務員法の規定に基づきまして一般職の国家公務員の給与制度を所管しておりますけれども、退職金や年金はそれぞれ所管省庁が違いまして、またそれぞれにおいて妥当な水準を維持するという考え方に立っておりまして、全体について把握しているものはございません。
○関戸政府参考人 今の御指摘のとおりでございまして、昨年度の勧告後の水準、十七年度の水準として、本府省課長で……(古本分科員「事実かどうかだけ」と呼ぶ)はい、事実でございます。
○政府参考人(関戸秀明君) お答えいたします。 高度の専門的な知識経験や優れた識見を一定の期間公務に活用するために任期を定めて採用する、いわゆる特定任期付職員ということで呼んでおりますけれども、これにつきましては特別の法律、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律におきまして特別の俸給表を定めております。その俸給表を適用しておりますけれども、その俸給表は最高号俸が七号俸でございます。ほぼ
○政府参考人(関戸秀明君) 在職中におけます給与と退職時におきます退職手当ということに関しましては、先生御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(関戸秀明君) 今申し上げました給与についてでございますけれども、月例給につきましては俸給、基本的な俸給ということだけじゃなくて、国家公務員に支給しますそのほかの諸手当、住居手当とか扶養手当等がございます。そういうものも含めた全体の給与、一部実績的な給与除かれますけれども、一部の給与を除いた全体の給与として民間の給与と国家公務員の給与を比較いたしておりまして、そのほか例えば住居手当等につきましては
○政府参考人(関戸秀明君) 人事院で行っております官民比較の総人件費関係といいますのは、最も精緻に伝統的にやってきておりますのは給与についてでございます。 給与につきましては、月例給与について、四月一日時点で民間の給与と国家公務員の給与を比較するということでやっております。また、特別給については特別給として行っております。ただ、そのほかの関係でございますけれども、その総人件費というのはどこまで入るのかということございますけれども
○政府参考人(関戸秀明君) お答えいたします。 今般の御指摘の厚生労働省の退職者が十五年四月二日でございますけれども、株式会社シー・エス・エスに就職していた事例というのは、先般総裁からもお答えしましたように、国公法百三条に違反しているという事案であるというふうに認識しております。 このように、公務に対する信頼を裏切るような違反事案が明らかになったということは極めて我々としては遺憾であるという認識
○政府参考人(関戸秀明君) 今、先生の方で制度、法律をお読みいただきましたけれども、制度はそのとおりでございます。ただ、個々の非違行為に対して懲戒処分に付すかどうかというのは、任命権者において非違行為の動機なり態様なり結果等諸般の事情を総合的に考慮して責任を持って決定されるべきものというふうに考えております。
○関戸政府参考人 お答えいたします。 人事院規則等に基づきまして、その権限の委任というものが行われておりまして、具体的には人事院会議決定、人事院が定めるということで人事院会議決定で基準を細かく定めておりまして、その人事院会議決定の基準の中で、本省庁以外については事務総長が定めろという指示を受けております。その内容を実現するために事務総長決定をしております。
○政府参考人(関戸秀明君) お答えいたします。 社会保険庁が処分をされたというのは、今先生が御指摘のように内規に基づく処分でございまして、懲戒処分ではないというふうに我々は聞いております。 個人情報保護法が改正されて、今後、個人情報保護法の違反事案が出てきたらどうかということでございますけれども、個々の事案について実際起きたときに懲戒処分をするかどうかということにつきましては、部内の事情に通暁し
○政府参考人(関戸秀明君) 今、総務省の方からもありましたけれども、なかなか大変な調査でございまして、各省の負担ということも考え合わせながら考えさしていただきたいと思います。
○政府参考人(関戸秀明君) 実は、人事院としても、国家公務員の病気休暇、一つ一つの病気休暇について直接的に把握している、取得状況について把握しているという調査はございません。 ただ、病気休暇について一番私ども今心配しておりますのは、健康管理という面で何らかの施策が必要じゃないかということで検討しておりまして、特にメンタルといいますか、心の健康づくりの対策というものがございます。 ということで、引
○政府参考人(関戸秀明君) お答えをいたします。 国家公務員の病気休暇についてでございますけれども、職員が傷病のために療養する必要がございまして、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇でございまして、その期間につきましては、「療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間」とされております。 病気休暇を取得する場合は、当然のことですが、各省各庁の長の承認
○関戸政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、国の国家公務員災害補償法におきましては、第三条に規定しておりまして、各府省なり特定独立行政法人、郵政公社というような実施機関が、公務災害、通勤災害の認定を行い、補償を実施しているということに法律上なっております。 ただ、この中でも労災保険制度なり地公災制度とちょっと違うという御指摘がございましたけれども、人事院としては、認定のための基準を示したり
○関戸政府参考人 お答えいたします。 今回の補償法改正に係る意見の申し出は、五月十八日に出ました労働政策審議会の答申を受けて行われました。労働者災害補償保険法施行規則の、これは省令でやっておりますけれども、改正を踏まえて行ったものでございます。その省令の改正は、御指摘のとおり六月四日に行われております。 人事院としましては、労災保険制度の改正が行われるというその見直しにあわせて改正を行わなければいけないということで
○政府参考人(関戸秀明君) この今回、報告で出しましたのは、育児を行う職員が常勤職員のまま短時間の勤務をすることを認める短時間勤務制の導入について報告文で指摘させていただいたんですけれども、これも多様な勤務形態に関する研究会からも指摘されている事項でございます。 ただ、短時間勤務制の検討に当たりましては、当然のこととして、定員とか退職手当とか共済制度など他省庁の所管の制度とも調整が、十分な調整を行
○政府参考人(関戸秀明君) 勤務時間の割り振りについて報告文でも触れさせていただきましたけれども、勤務時間の割り振りはそもそも各省各庁の長、管理者の責任において行われるものでございます。 その際ですけれども、じゃ、管理者が自由にやっていいかということでございますが、勤務時間法でもその四条で規定がございまして、各省各庁の長は、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより
○政府参考人(関戸秀明君) 先生御指摘のとおり、昨年十月に設置しました多様な勤務形態に関する研究会の中間取りまとめで提言、いろいろ施策の提言をいただいております。 それを受けまして、今年の報告の中で、部分休業について、部分休業の対象となる子の範囲を広げまして、小学校就学の始期に達するまでの子に拡大すること等について検討を行いまして、別途意見の申出を行うと表明したところでございます。現在鋭意検討中でございますが
○関戸政府参考人 お尋ねのような事案でございますが、具体的ケースについて具体的事情に応じて判断する必要があるかと思いますけれども、一般論としてということでお答えさせていただきたいと思いますが、承認を得ないで役員との兼業をすることについては、報酬の有無とか財産上の利益の供与があるかどうかということにかかわらず、違法ということになります。 それで、そういう職員がマンションを借り受けたり無償で賃貸をするというような
○関戸政府参考人 今申し上げましたのは、在職中というのは懲戒処分でございまして、刑事罰については、当然公訴時効ということになります。 直接答える立場にあるかどうかというのはありますけれども、三年の時効に係るということだと承知しております。
○関戸政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、一般職の国家公務員が営利企業の役員を兼ねることにつきましては、国公法の百三条で原則として禁止をされております。また、人事院の承認を得た場合は、その三項でできることになっておりますけれども、実際には、人事院は、研究公務員等で一定の要件を満たす場合を限り、今まで承認をしておりません。 それで、承認を得ないで兼業していた場合ということになりますけれども
○関戸政府参考人 お答えいたします。 訓告、訓戒とか厳重注意というような形で各府省で内規に基づく措置がとられております。これは、国家公務員法の懲戒処分に当たらないということで、公務部内において監督の地位にある人が、部下職員の義務違反等に対しまして、指導監督上の措置として、その責任を確認して将来を戒めるために行われているものというふうに理解をしております。 したがって、公開すべきではないか、オープン
○政府参考人(関戸秀明君) 再任用者数、今申し上げました再任用者数に対応いたします再任用を希望している人の数というのが明らかでございません。把握しておりません。したがって、一概に申し上げられないんですけれども、再任用制度につきましては、先ほども申し上げましたような趣旨から、任命権者におきましては再任用を希望する定年退職者等につきましてできる限り採用するように努めることが求められているということで私どもも
○政府参考人(関戸秀明君) お答えいたします。 十四年度における再任用者の実態でございますけれども、給与法適用職員について見ますと、十三年度の定年退職者六千二十七人に対して六百十六名が再任用されております。率でいうと一〇・二%となります。十五年度の再任用者は五百二十三名でございまして、定年退職者五千八百七十八名のうち八・九%となっております。 なお、給与特例法職員とか特定独立行政法人等を加えました
○政府参考人(関戸秀明君) お答えいたします。 再任用制度は、我が国が本格的高齢社会を迎える中で、公的年金の支給開始年齢が引き上げられることになりました。引き上げられることを踏まえまして、職員が定年退職後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるようにということにするためには雇用と年金との連携を図ることが必要であるということが一つ。それから、職員が長年培った能力、経験を有効に発揮できるようにするということを
○関戸政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のように、私どもの行っております長期病休者の実態調査、これは五年ごとに行っておりますけれども、一カ月以上の長期病休者について、傷病別の状態を見ますと、平成三年度九百十四人、精神及び行動の障害によるものが平成三年度九百十四人、平成八年度千五十人、平成十三年度千九百十二人、大幅に増加しております。 この原因でございますけれども、このような心の健康の問題
○関戸政府参考人 お答えいたします。 平成十四年度における再任用者の実態が一番新しい数字でございますけれども、給与法適用職員について申し上げます。 十三年度の定年退職者が十四年度に再任用されるというのが一般的でございますが、十三年度の定年退職者は六千二十七人でございまして、このうち六百十六名が再任用されております。率で言いますと一〇・二%となります。